Q&A
よくあるご質問にお答えします。
土砂災害について
区域指定について
- ⼟砂災害警戒区域・特別警戒区域とは何ですか?
- ⾃宅が⼟砂災害警戒区域・特別警戒区域に⼊っているのか知りたい。
- ⼟砂災害特別警戒区域内に建築物の規制はあるのですか?また、どのような⼿続きが必要ですか?
- 法⾯⼯事が施されているのに、なぜ⼟砂災害警戒区域のままなのですか?
- これまで掲載されていた⼟砂災害危険箇所と⼟砂災害警戒区域等との違いは何ですか?
- 県の開発許可を受けた造成地であっても、⼟砂災害警戒区域等に指定されることはあるのですか?
- ⾃宅が警戒区域に指定されたが、⼤⾬のとき避難しなければならないのですか?
- 過去に土砂災害が発生していない場所も区域指定を行うのですか?
- 岩盤なので崩れないと思いますが、区域指定を行うのですか?
- 土砂災害警戒区域等の指定により、資産価値が下がるのではないですか?
土砂災害防止法について
避難について
新たな調査箇所について
⼟砂災害とはどのようなものですか?
⼟砂災害は、⼤きく分けて「⼟⽯流」「がけ崩れ」「地すべり」があります。
⼟⽯流
⾕や斜⾯の多量の⼟砂や倒⽊が、⼤⾬などの⽔と⼀緒になり⼀気に下流に運ばれる現象です。⼭津波とも呼ばれます。川底や⼭腹を削り、時速40km程度の勢いで下流を襲うため、⼤きな被害が⽣じます。⼟⽯流は速度が速いため、⾛っても逃げ切れません。万が⼀、⼟⽯流から逃げる必要がある時は、⼟⽯流が向かってくる⽅向と直⾓の⽅向に逃げてください。
急傾斜地の崩壊 (がけ崩れ)
急な斜⾯が⽔を含み、突然崩れ落ちる現象で、崩れた⼟砂による被害は、斜⾯の⾼さの2倍程度の範囲にまで及びます。また、突発的に発⽣し、崩れ落ちるスピードが速いため、⼈命、⾝体に⼤きな影響を与えます。
地すべり
斜⾯の⼀部あるいは全体が、ゆっくりと滑り落ちる現象です。押し出された⼟砂は⾮常に広範囲にわたって、⼤きな被害をもたらします。動くスピードは1⽇数mmですが、突然、数mも動くことがあります。
どんな時に起こりやすくなるのですか?
⼟砂災害は発⽣の予測が大変難しい⾃然災害です。降⾬により発⽣するもの、地震により発⽣するもの、また突発的に発⽣するものなど発⽣原因は多岐にわたるため、あらかじめどのような危険があるかを知り、早めの避難に備えることが重要です。
⼟砂災害警戒情報とは何ですか?
⼟砂災害警戒情報は、⼤⾬警報が発表されている状況で、⼟砂災害発⽣の危険度がさらに⾼まったときに、市町村⻑の避難指示の判断を⽀援するよう、また、住⺠の⾃主避難の参考となるよう、対象となる市町村を特定して警戒を呼びかける情報で、都道府県と気象庁が共同で発表しています。
⼟砂災害警戒区域にお住まいの⽅は、特に早めの避難が重要です。お住まいの⾃治体からの避難に関する情報に留意するとともに、⼟砂災害警戒情報を⾃主避難の参考にしてください。また、周囲の状況や⾬の降り⽅にも注意し、躊躇することなく⾃主避難を⾏うことが重要です。
⼟砂災害危険度情報とは何ですか?
⼟砂災害危険度情報とは、気象庁と都道府県が共同で発表する⼟砂災害警戒情報を補う詳細な情報であり、時間⾬量と⼟壌に残っている⾬量をもとに⼟砂災害の危険度を表したものです。
なお、⼟砂災害の危険度は4段階のレベルで表していますが、レベル1に達していない地域でも⼟砂災害が発⽣するおそれがありますので、特に⼟砂災害警戒区域の近隣では注意を払う必要があります。
土砂災害危険度情報凡例 |
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災害切迫 土砂災害発生の危険性が最も高い状態です。 十分に警戒して下さい。 危険 土砂災害発生の危険性が非常に高い状態です。 十分に警戒して下さい。 警戒 土砂災害発生の危険性が高まっています。 警戒して下さい。 注意 土砂災害発生の危険性があります。 注意して下さい。 |
⼟砂災害のおそれを感じた時や避難が必要になったときは、どこへ、どうやって、どのような⼿段で避難すればよいでしょうか?
⼟砂災害から⾝を守るためには、「安全な場所への避難」がもっとも⼤切です。⼤⾬のときは、⼟砂災害以外に河川の増⽔などにも注意し、早めに⼟砂災害警戒区域外に避難してください。
避難所へ⾏く場合は、屋外の状況を考慮して、安全かつ速やかな避難を⼼がけてください。降⾬の状況によっては、屋内の安全な場所(2階等)に移動することも重要です(垂直避難)。夜間に避難所へ⾏くことは、状況によっては逆に危険を伴うこともあります。その時は、屋内の安全な場所や、近隣の強固な建物に避難することも検討してください。
⽇頃から、あらかじめ市町村が定めた避難場所やそこへ⾄る避難経路を調べておき、避難の準備をして、市町村、消防団、⾃治会などの呼びかけに従い、事前に避難場所の開設状況や避難時期、避難⽅法等について確認しておくことや、積極的に避難訓練などに参加することが重要です。
⼟砂災害ハザードマップを⼊⼿したいが、どうしたらよいですか?
⼟砂災害ハザードマップは、⼟砂災害防⽌法に基づき市町村で作成されています。
⼊⼿⽅法については、当該市町村役場(北九州市、福岡市については市役所及び区役所)へご相談ください。
⼟砂災害警戒区域・特別警戒区域とは何ですか?
⼟砂災害警戒区域・特別警戒区域は⼟砂災害防⽌法に基づいて指定されています。
⼟砂災害警戒区域 (イエローゾーン)
⼟⽯流や急傾斜地の崩壊等が発⽣した場合に、住⺠等の⽣命または⾝体に危害が⽣じる恐れがあると認められる区域です。この区域では、市町村による警戒避難体制の整備が図られます。
⼟砂災害特別警戒区域 (レッドゾーン)
⼟⽯流や急傾斜地の崩壊等が発⽣した場合に、建築物に損壊が⽣じ住⺠等の⽣命または⾝体に著しい危害が⽣じる恐れがあると認められる区域です。この区域では、特定開発⾏為の許可制、建築物の構造規制等が⾏われます。
⾃宅が⼟砂災害警戒区域・特別警戒区域に⼊っているのか知りたい。
⼟砂災害特別警戒区域内に建築物の規制はあるのですか? また、どのような⼿続きが必要ですか?
⼟砂災害警戒区域(イエローゾーン)内においては、建築物の規制はありませんが、 ⼟砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内においては居室を有する建築物の制限があります。
⼟砂災害特別警戒区域内では、建築に着⼿する前に、居室を有する建築物の構造が⼟砂災害を防⽌・減するための基準を満たすものとなっているか、建築確認申請書により、建築主事の確認を受けることが必要になります。 (建築物の構造規制)
また、⾃分が住む⽬的以外の宅地分譲や防災上の配慮を必要とする⽅が利⽤するような施設社会福祉施設、学校及び医療施設等を建築するための開発⾏為については、計画内容が、⼟砂災害に対する安全を確保するために必要な技術的基準に従っているものと道府県知事が判断した場合に限って許可されることになります。 (特定開発⾏為の許可制)
特定開発⾏為に係る物件においては、 道府県知事の許可を受けた後でなければ、当該宅地や建物の広告、売買契約の締結が⾏えません。
また、⼿続きについては、建築確認に必要な申請書や図⾯を⽤意し、着⼿前に建築主事を置く地⽅公共団体や指定確認検査機関の窓⼝に提出することになります。そこで、 ⼟砂災害により作⽤すると想定される衝撃等に対して建築物の構造が安全であるか確認されます。
法⾯⼯事が施工されているのに、なぜ⼟砂災害警戒区域のままなのですか?
⼟砂災害警戒区域は地形要件で区域指定されるものであるため、法⾯⼯事が施⼯されていてもその斜⾯が⾼さ5メートル以上かつ傾斜が30度以上の箇所である場合、指定は継続されます。なお、⼟砂災害特別警戒区域については、法⾯⼯事の内容を精査したうえで解除される場合があります。
これまで掲載されていた⼟砂災害危険箇所と⼟砂災害警戒区域等との違いは何ですか?
これまで掲載されていた⼟砂災害危険箇所は、土砂災害に対する警戒避難体制の整備等に資することを目的に昭和41年以降に調査・公表した箇所です。
⼀⽅、⼟砂災害警戒区域等は、⼟砂災害防⽌法に基づいて指定されたものであり、警戒避難体制の整備、特定開発⾏為の制限、建築物の構造規制等がなされ、土砂災害危険箇所の仕組みを引き継いでおります。
全国的に土砂災害警戒区域等の指定が一通り完了したため、今後は土砂災害危険箇所に替わり、土砂災害警戒区域等を使用することになります。
県の開発許可を受けた造成地であっても、⼟砂災害警戒区域等に指定されることはあるのですか?
県の開発許可を受けた造成地であっても、⼟砂災害防⽌法の指定要件に合致すれば、⼟砂災害警戒区域等に指定されることになります。
⾃宅が土砂災害警戒区域に指定されたが、⼤⾬のとき避難しなければならないのですか?
⼤⾬警報が発令されたら、いつでも避難できるように準備しておくことが⼤切です。⼤⾬警報の後に、⼟砂災害警戒情報が発表されると、市町村により避難指示が発令されることになっています。
お住まいの市町村から配布されている防災に関するハザードマップに避難所が記載されています。ハザードマップを持っていない⽅は、市町村の防災担当部署に問い合わせてください。
過去に土砂災害が発生していない場所も区域指定を行うのですか?
土砂災害が今まで発生していないとしても、将来も起こらないとは限らないため、指定基準を満たしていれば対象となります。
岩盤なので崩れないと思いますが、区域指定を行うのですか?
風化した岩盤が崩れる等の被害も生じていることから、一概に崩れないとは言えないため、指定基準を満たしていれば対象となります。
土砂災害警戒区域等の指定により、資産価値が下がるのではないですか?
土砂災害警戒区域等の指定により、その土地の立地条件が変わるわけではなく、もともとあるその土地の性質を明確にしたにすぎません。区域指定を行うことで、危険になったわけでもありません。
資産価値については、その土地に内在する諸条件(利便性や安全性、周辺環境など)を考慮した上、適正な水準として市場で評価されるものです。
⼟砂災害防⽌法に基づいて⼟砂災害警戒区域や⼟砂災害特別警戒区地域を指定する⽬的や法の概要はどのようなものですか?
この法律は、⼟砂災害から国⺠の⽣命及び⾝体を保護するため、⼟砂災害が発⽣するおそれがある⼟地の区域を明らかにし、当該区域における警戒避難体制の整備を図るとともに、著しい⼟砂災害が発⽣するおそれがある⼟地の区域において⼀定の開発行為を制限するほか、建築物の構造の規制に関する所要の措置を定めることなどにより、 ⼟砂災害防⽌のための対策の推進を図り、公共の福祉の確保に資することを⽬的にしています。
土砂災害防止対策基本指針の作成[国土交通大臣] |
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基礎調査の実施[都道府県] |
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渓流や斜面など土砂災害により被害を受けるおそれのある区域の地形、地質、土地利用状況について調査します。
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土砂災害警戒区域等(土砂災害のおそれがある区域)の指定[都道府県知事] |
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基礎調査に基づき、土砂災害のおそれのある区域等を指定します。
土砂災害警戒区域:土砂災害のおそれがある区域。 |
土砂災害特別警戒区域(建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域)の規制等
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⼟砂災害防⽌法の⽬的や⼟砂災害防⽌法に基づいて講じられる施策は、砂防三法(砂防法、地すべり等防⽌法、急傾斜地の崩壊による災害の防⽌に関する法律)の施策と何が違うのですか?
砂防三法はハード対策の法律であり、⼟砂災害の発⽣源に着⽬し、⼟砂災害の誘発助⻑等の⾏為の制限や、⼯事の実現について規定しています。対して、⼟砂災害防⽌法はソフト対策の法律であり、警戒避難体制の整備や⼀定の開発⾏為の制限や建築物の構造規制等について規定しています。
すなわち、砂防三法によってハード対策を推進し、⼟砂災害防⽌法によってソフト対策を講じることで、総合的な⼟砂災害対策を進められることとなります。
⼟砂災害防⽌法による区域指定をすれば、⼟砂災害対策⼯事が不要になるのですか?
⼟砂災害防⽌法は、⽣命・⾝体の保護を⽬的として⼟砂災害のおそれのある区域を明らかにし、その中でのソフト対策(警戒避難体制の整備、⽴地抑制策など)を進めていくものであり、砂防法等によるハード対策と併せて、効果的な対策を進めていくものです。
そのため、⼟砂災害防⽌法に基づいた施策の実施により、⼟砂災害対策⼯事の内容が不要になることはありません。
上流に砂防ダムが設置された場合、⼟⽯流が発⽣しても避難する必要はないのですか?
想定以上の⼟⽯流が発⽣する場合もありますので、砂防ダムが設置されても必ずしも安全とは限りません。危険だと感じたら、早めに避難するように⼼がけてください。
土砂災害警戒区域以外の場所は安全と考えていいですか?
土砂災害警戒区域でない区域でも、土砂災害が発生する場合があります。付近に「がけ地」や「小さな沢」などがあれば注意してください。
なぜ新たな区域指定のための調査を行うのですか?
全国的に、土砂災害警戒区域が指定されていない箇所においても、土砂災害が発生している状況を踏まえ、国は令和2年8月に「土砂災害防止対策基本指針」を変更し、「高精度な地形情報を用いて、土砂災害が発生するおそれがある箇所の抽出に努める」こととしました。
この変更を受けて、県は新たに区域指定のための調査を行う箇所の抽出を行い、今後、現地調査に着手します。
※現地調査の際は、当該地域にお住まいの方に事前にお知らせしたうえで、土地の立ち入りをすることがありますのでご協力をお願いします。
新たな調査箇所はどのようにして選んだのですか?
航空レーザ測量により作成した高精度地形図から、区域指定の基準を満たすと思われる土砂災害のおそれのある箇所を新たな調査箇所として抽出しました。
区域指定の基準は、県砂防課ホームページの「土砂災害防止法」をご確認ください。
新たな調査箇所はどのくらいあるのですか?
新たな調査箇所は、県内で13,662 箇所あります。(そのうち、人家等の建築物がある箇所が 12,359箇所、人家等の建築物がない箇所が1,303箇所)令和6年1月時点
新たな調査箇所はどのくらいの期間で調査を行うのですか?
人家等の建築物がある箇所を令和6年度から調査に着手し、10年間を目途に指定を進めます。その後、人家等の建築物がない箇所の調査及び区域指定を進めます。
新たな調査箇所の確認方法は?
新たな調査箇所については、県砂防課ホームページの「土砂災害警戒区域等マップ」で確認できます。
※新たな調査箇所の公表はパソコン向けのサイトのみとなります。スマートフォン向けのサイトでは表示されません。
どこから調査を行うのですか?
調査対象区域にある要配慮者利用施設(学校、病院、老人ホームなど)や、避難所、人家戸数などの状況を踏まえ、県と市町村で協議しながら順番に調査を進めます。
調査した箇所は必ず土砂災害警戒区域に指定されるのですか?
新たな調査箇所は、高精度地形図を用いて区域に指定する基準を満たす可能性がある箇所を抽出したものであり、今後、現地調査を行った結果、土砂災害警戒区域等の範囲が調査箇所として示している範囲と異なることや、指定基準を満たさず、区域指定を行わないことがあります。
新たな調査箇所での規制等はありますか?
規制等はありません。
現地調査の結果、土砂災害特別警戒区域に指定された場合に、規制等が発生します。
規制等の詳細は、県砂防課ホームページの「土砂災害防止法」をご確認ください。
新たな調査箇所の近くに住んでいますが、調査が行われるまでの間はどうしたらよいでしょうか?
土砂災害警戒区域だけでなく、新たな調査箇所も土砂災害のおそれがあります。
防災気象情報の入手先や避難情報等を日頃から把握し、大雨時に土砂災害からの避難がスムーズに行えるよう、準備に努めてください。