砂防三法
各状況により様々な指定区域があります。
砂防指定地
降雨などで山の斜面や谷などが浸食されて発生する土砂の流出による被害を防止するために、砂防設備が必要な土地又は一定の行為を禁止又は制限する必要がある土地を国土交通大臣が指定した土地のことです。
この土地においては、工作物の新築,除去、土地の掘削,盛土,切土、土石の採取、竹木の伐採などの行為が制限されます。 砂防指定地の中でこれらの行為をしようとする場合には、その区域を所管する県土整備事務所までご相談下さい。
砂防指定地の確認、行為申請については各県土整備事務所にお問合せください。
急傾斜地崩壊危険区域
崩壊するおそれのある急傾斜地(傾斜度が30度以上の土地)で、その崩壊により一定規模以上の人家、官公署、学校、病院、旅館等に危害が生じるおそれのある土地及びこれに隣接する土地のうち、一定の行為を制限する必要がある土地の区域を知事が指定した区域のことです。
この土地においては、水の浸透を助長する行為、のり切、切土、立木竹の伐採、工作物の設置などの行為が制限されます。
急傾斜地崩壊危険区域の中でこれらの行為をしようとする場合には、その区域を所管する県土整備事務所までご相談ください。
急傾斜地崩壊危険区域指定地の確認、行為申請については各県土整備事務所にお問合せください。
地すべり防止区域
地すべり区域と隣接する地域の面積が一定規模以上のもので、河川、道路、官公署、学校などの公共建物、一定規模以上の人家、農地に被害を及ぼすおそれのあるものとして、国土交通大臣が指定した土地のことです。
この土地においては、地下水を増加させる行為、地表水の浸透を助長する行為、のり切、切土、工作物の設置など地すべりの原因となる行為が制限されます。
地すべり防止区域の中でこれらの行為をしようとする場合には、その区域を所管する県土整備事務所までご相談ください。
なお、地すべり防止区域には、農林水産大臣が指定したものもあり、その場合は農林事務所へご相談いただくことになります。
地すべり防止区域の確認、行為申請については各県土整備事務所にお問合せください。