区域指定

土砂災害により被害を受けるおそれのある区域が都道府県知事によって指定されます。

区域指定について

都道府県において、渓流や斜面及びその下流など土砂災害により被害を受けるおそれのある区域の地形、地質、土地利用状況等について基礎調査を実施し、都道府県知事が区域を指定します。

基礎調査の内容

都道府県が、渓流や斜面及びその下流など土砂災害により被害を受けるおそれのある区域の地形、地質、降水、土地利用状況等について調査します。

指定される区域

基礎調査を実施して、下記に示す2種類の土砂災害のおそれのある区域を指定します。

区域指定の基準

土石流

  • 土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配2度以上の区域

急傾斜地の崩壊

  • 傾斜度が30度以上で高さ5m以上の区域。
  • 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域。
  • 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域。

地すべり

  • 地すべり区域(地すべりしている区域または地すべりするおそれのある区域)。
  • 地すべり区域下端から、地すべり地塊の長さに相当する距離(250mを超える場合は、250m)の範囲内の区域。