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土砂災害特別警戒区域

建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域です。

土砂災害特別警戒区域での対策

土地災害が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域において、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。

特定の開発行為に対する許可制

特別警戒区域では、住宅宅地分譲や社会福祉施設、学校及び医療施設といった災害時要援護者関連施設の建築のための開発行為については、土砂災害を防止するために自ら施工しようとする対策工事の計画が、安全を確保するために必要な技術的基準に従っているものと都道府県知事が判断した場合に限って許可されることになります。

建築物の構造の規制

居室を有する建築物は、作用すると想定される衝撃等に対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認がされます。

建築物の移転等の勧告及び支援措置

土砂災害が発生した場合にその居住者等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれのある建築物の所有者、管理者又は占用者に対し、特別警戒区域から安全な区域に移転する等の土砂災害の防止・軽減のための措置について都道府県知事が勧告することができることになっています。

特別警戒区域から安全な区域に移転される方に対しては、以下のような支援措置があります。

  • 住宅金融支援機構の融資
    • 地すべり等関連住宅融資

特別警戒区域から安全な区域に移転される方に対して、住宅金融支援機構の融資やがけ地近接等危険住宅移転事業による補助を受けることができます。

宅地建物取引における措置

特定の開発行為においては、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結が行なえません。また、宅地建物取引業者は、当該宅地又は建物の売買等にあたり特定の開発行為の許可について重要事項説明を行なうことが義務づけられています。